親権と養育費について

養育費【茨城県の離婚相談・公正証書作成】
目次

親権について

未成年の子がいる夫婦が離婚する場合は、親権者を父母のいずれか一方に定めなければなりません。
(2022年6月時点で離婚後の父母双方が親権者となる共同親権の導入について議論されているため、将来的に親権者を離婚する父母の双方とすることが可能となるかもしれません) ⇒ 共同親権についての記事はこちら

親権とは

親権とは、子の利益のために監護・教育を行う権利義務、子の財産を管理する権利義務の総称をいいます。

(親権に関する権利義務)

①身上監護権

・子の監護と教育をする権利と義務
・子の住む場所を指定することができる権利
・子に対して必要なしつけを行う権利
・子が職業を営むことについて許可を与える権利

②財産管理権

・子の財産を管理し、法律行為が必要な際に子の代理人となる権利

監護権

監護権とは、上記親権に関する権利義務」のうち、①身上監護権(子供と一緒に生活をする)のことです。
一般的には子の福祉のために、親権者監護権者を別にして定めることは少ないですが、特別な事情で子を監護できない場合に親権者監護権者を別にして定める場合もあります。例えば、父親を親権者と定めたが、長期出張中である、または転勤となる機会が多いため母が監護権者となる場合などです。
原則的には親権の中に監護権が含まれていますが、やむを得ない特別な理由がある場合は親権者と監護権者を別々に定めることもあります。

(親権者と監護権者を別々にする場合)

離婚届には監護権者を記載する欄はありません。そのため、離婚協議書公正証書に記載し残しておく必要があります。

親権者(監護権者)を決めるときは

離婚後の家庭の状況は様々です。基本的には親権者と監護権者は別々でないことが望ましいですが、家庭の事情によっては別々にすることが子供のためになる場合もあります。
夫婦双方が自分たちにとってどのように定めることがよいのか、また何よりも子供のことを優先的に考え、夫婦のどちらが親権者(監護権者)となるかを検討しましょう。


養育費について

養育費とは、離婚後に子どもを育てるために必要な費用のことです。主に子どもの生活費、教育費、医療費などが含まれ、子どもと一緒に暮らしていない親が支払います。養育費は子どもの権利であり、親の義務として定められています。しかし、離婚する夫婦のうち、協議離婚で養育費財産分与などの取決めをして離婚する夫婦の割合は4割と言われています。その結果、母子家庭世帯の養育費の受給率は2~3割と低い水準となっています。

養育費はいくらにするのか

離婚をする際に未成年の子がいる場合は養育費を定める必要があります。月々の養育費は、裁判所の養育費算定表をベースに定める方が多くなっています。

裁判所の養育費算定表はこちら

養育費算定表の金額は、あくまでも標準的な金額ですので拘束はされません。夫婦双方の合意があれば、自由に定めることができます

養育費を定める際は、離婚する夫婦双方がお互いの収入や資産状況、子供の年齢・人数などを考慮して定めます。
また、月々の養育費を定めたら、次に子供が何歳になるまで受取るかを定めます。「子供が成人するまで」、または「子供が大学や専門学校に進学した場合は卒業するまで」と定める方が一般的です。

養育費を定めたら、口約束だけでなく、離婚協議書公正証書を作成しましょう。

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