離婚協議書作成

離婚協議書とは

離婚の際に、離婚の条件や取り決めの内容などを記載した契約書です。
離婚する前には、親権や養育費、財産分与など、離婚した後の生活において重要なことを取り決める必要があります。取り決めたことを離婚協議書として残さずに口約束だけで済ませてしまう方も多くいます。しかし、離婚協議書を作成せず、口約束だけで離婚してしまった場合は約束事が守られない可能性が非常に高くなります。約束が守られないというリスクを避けるために離婚協議書は必ず作成しましょう。
 

離婚協議書を自分で作成できるのか?

離婚協議書のテンプレートはインターネットで検索をすれば、いくつか基本的なものが出てくると思います。協議の内容が簡素なものであれば、離婚協議書のテンプレートを利用して作成してもよいでしょう。しかし、法的に無効となってしまう内容だと分からずに記載してしまう可能性もあります。記載の仕方によっては、離婚自体の無効や取り決めの内容が無効とな場合もあります。無効となってしまうことを避けるために、テンプレートを利用して作成した場合でも、離婚協議書の内容のチェックだけは専門家に依頼することをおすすめします。

 

取り決めること

・親権
・面会交流
・養育費
・慰謝料
・財産分与
・年金分割
・その他 ※学資保険の名義変更など

親権・養育費などについては記事をご確認ください ⇒ 【離婚に関する記事】

 

離婚協議書を作成するメリット

①トラブルを未然に防ぐ

養育費や財産分与、面会交流など、口約束だけでは後々「言った・言わない」といったトラブルになりかねません。離婚協議書を作成することで、お互いの取り決めを明文化し、将来的な争いを回避できます。

②精神的な安心感につながる

離婚後の生活において、「約束したことが書面で残っている」という事実は、大きな安心材料になります。

③万が一争いになった場合に備えられる

将来的に調停や裁判になった場合でも、過去の合意内容を証明する重要な資料として活用できます。あいまいな記憶に頼るより、明確な書面があれば圧倒的に有利です。

離婚協議書を作成しておくことは、将来の思わぬトラブルを防ぎ、安心して新しい一歩を踏み出すための大切な準備です。これからの暮らしを穏やかに守るためにも、専門家のサポートを受けながら、確かな協議書を作成しておきましょう。

 

離婚協議の準備

離婚の協議をはじめる前に、取り決めが必要な内容について、いくつか準備をしておくと協議がスムーズに進みます。

1.考えをまとめておく ー 親権、面会交流、養育費、慰謝料などの取り決めが必要なことについて、自分はどうしたいのかをメモなどに残しておく。

2.共有財産を把握する ー 婚姻後に取得した不動産の価値や預金の残高を確認する。

 

作成の流れ

1

話し合いをする

離婚することを決めたら、養育費・慰謝料・財産分与などについての話し合いをします。

2

お問い合わせ

取り決めた内容をお伺いし、報酬等のご説明をします。

3

離婚協議書の作成

取り決めた内容で離婚協議書を作成します。

4

離婚協議書の送付

作成した離婚協議書を直接または郵送にて発送します。

5

内容の修正

必要があれば内容の修正を行います。

6

再送付

内容に問題が無ければ、署名押印し保管してください。

報酬額

44,000円(税込)

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対応エリア

 

■ 県南エリア

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※茨城県以外の方からのご相談にも柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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