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よくあるご質問
よくあるご質問と回答
Q.相談は無料ですか?
A.離婚相談(離婚協議書や公正証書の作成に関するご相談)については無料です。(お電話・メールに限る)その他の業務に関するご相談は初回が無料となっており、2回目以降のご相談は3,300円となります。なお、ご依頼いただいた場合の相談料はございません。
Q.相談した内容が外部に漏れることはありませんか?
A.行政書士には厳格な守秘義務が課されておりますので、内容が外部に漏れる心配はございません。
Q.遠方からの依頼は可能でしょうか?
A.可能ですが、先ずはお電話にてご相談ください。ご面談が必要な場合は、出張も可能です。(出張費が掛からないよう、基本的には郵送やオンラインでのご契約となります)
Q.ネット上のテンプレートを使用し、夫婦で離婚協議書を作りましたが問題ないでしょうか?
A.内容に誤りが無ければ特に問題はございません。ただし、専門家に依頼しなかった場合、記載した内容が無効となってしまうことや養育費、財産分与のことで後でトラブルになってしまうケースが多くなっていますので、あまりおすすめはしておりません。
Q.離婚協議書が完成した後、内容を修正したい場合に費用は掛かりますか?
A.費用は発生いたしません。修正は何度でも可能です。
Q.養育費はこどもが何歳になるまでにした方がいいでしょうか?
A.ご家庭それぞれの状況に応じて定めるべきですが、多くの方は「20歳まで」または「大学を卒業するまで」としています。
Q.離婚の公正証書は作成までにどれくらいの時間がかかりますか?
A.協議がすべて整っていて、必要書類が揃っていれば、最短で7~10日前後となります。(公証役場の予約状況により数日前後する可能性はあります)
Q.公正証書はそちらの事務所で作成しているのですか?
A.いいえ、公正証書は公証役場で公証人が作成します。弊所は公正証書作成のサポートをさせていただいております。
Q.平日は仕事や育児で忙しいので、公証役場に行けません。どうしたらいいでしょうか?
A.代理で出頭が可能ですので、問題はございません。ただし、代理出頭には費用が発生いたします。
Q.離婚の公正証書を作成する費用はいくらかかりますか?
A.平均で10万円~12万円程になります。(弊所への報酬の他、公証役場へ支払う手数料が必要となります)⇒ 料金表はこちら
Q.離婚届はどこに出せばいいでしょうか?
A.原則、日本全国どこの役所でも提出が可能です。以前は本籍地の役所に提出(本籍地以外の場合は戸籍謄本の添付)が必要でしたが令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要となりました。つまり、どこでも提出ができることになりました。ただし、念のため提出予定の役所に確認を取ることをおすすめします。⇒ 茨城県の役所情報 ⇒ 離婚届について
Q.離婚調停や離婚訴訟の書類作成や手続きは依頼できますか?
A.離婚調停や離婚訴訟の書類作成や代理人としての手続きはできません。また、訴訟や示談交渉、代理交渉などは対応できませんので弁護士をご紹介いたします。
Q.ホームページに記載されている業務内容しか相談できませんか?
A.記載されている業務内容以外のご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
Q.依頼する場合は事務所に行かないとだめでしょうか?
A.いいえ、ご依頼者様のご自宅やお近くの貸会議室などに出張することが可能です。
Q.平日は忙しく時間がありません。土日祝日の面談は可能でしょうか?
A.可能です。ただし、完全予約制となっておりますので、事前にお電話にてご予約をお願いします。
Q.対応してくれるエリアはどこですか?
A.茨城県全域対応可能です。主なエリアは県南、県西地区(つくば市、土浦市、つくばみらい市、守谷市、取手市、牛久市、龍ケ崎市、石岡市、かすみがうら市、稲敷市、阿見町、利根町、美浦村、河内町、常総市、下妻市、筑西市、坂東市、古河市、結城市、行方市、八千代町、五霞町、境町)となっています。その他近隣の地域も対応可能ですのでご相談ください。また、つくば市、土浦市の方で直接相談を希望される方は無料でご対応が可能です。