[遺言]公正証書

あなたの想いを、
届けるために
遺言書とは
遺言書とは、自分が亡くなったあとに、財産を「誰に」、「どのように」分けるかなどを決め、あらかじめ作成しておく大切な文書です。そのほか、家族へのメッセージや、子どもの後見人を指定するなど、亡くなった後の希望や思いを伝える手段としても利用されます。遺言書を残しておくことで、相続をめぐる家族間のトラブルを防ぎ、自分の意思をきちんと反映させることができます
遺言書を作成する理由
遺言書を作成した場合、被相続人が自由に遺産の配分を指定することができます。
(遺留分や遺言書が無効になってしまわないよう注意が必要です)
しかし、遺言書を作成しなかった場合は、誰がどの財産を相続するのかを相続人で協議することになります。その協議がうまくいかず、相続人同士で争いとなり、関係が悪くなってしまうケースも少なくありません。原則的には法定相続人が法定相続分どおりの遺産を分割し相続することになりますが、財産は金銭だけではありませんので簡単に分割することはできません。ほんの些細な「相続財産の差」から家族の関係を断ち切るまでの争いに発展してしまうこともあります。
遺言書の作成は、相続人同士の争いを防ぐためだけでなく、被相続人自身の気持ちを整理し、その気持ちや考えを残しておくことができる「家族への思いやり」でもあります。
遺言書に記載できること
遺言書は、誰にどれだけの財産を渡すかといった、「相続財産の分配方法を記すもの」と考えられがちですが、その他の目的でも利用することができます。
- 法定相続人以外へ相続させる内容 - 内縁の配偶者や日常的に介護や支援をしてくれた知人・親戚など、法律上の相続権がない人にも、明確に意思を伝えることが可能です。
- お墓の継承や供養の方法 - 「自分が亡くなったあとの供養方法はこうしてほしい」や「先祖代々のお墓を誰に守ってほしいか」などを記載することができます。
- ペットの将来を託す内容 - 誰に預けるか、どの程度の費用を遺すかといったペットに関する具体的な内容も記載できます。
- 付言事項で感謝や想いを伝える内容 - 遺言書には、「付言事項」という、法的拘束力のない自由な記述欄があります。ご家族への感謝やメッセージなど、自由な言葉で残すことができます。
遺言執行者とは
遺言書を作成するうえで、知っておきたいのが「遺言執行者」の存在です。遺言執行者は、遺言書に記された内容を実際に実行するために選ばれる人で、法的にもその権限が認められています。遺言書の内容が明確に記されていても、相続人全員の協力が得られなければスムーズに手続きが進まないこともあります。そこで、遺言執行者が必要になります。
遺言執行者は、以下のような実務を担います。
- 財産の名義変更(不動産・預貯金など)
- 特定の人への財産の分配
- 相続人に代わって必要な書類の提出
- 相続人に未成年者がいる場合の手続き
- 借金や未払い金の精算・支払い
遺言執行者の選任
遺言執行者は、遺言書の中で自由に指定することができます。家族や親族を選ぶことも可能ですが、法的手続きや他の相続人との調整が発生する場面もあるため、専門家に依頼するケースが増えています。特に、茨城県内で不動産を複数所有している場合や、遺産の分配に争いが予想される場合は、第三者である専門家を選任しておくと安心です。
遺言執行者の選任は、トラブルを避け、円滑に相続の手続きをすすめるためには重要です。
遺言書を作成する際には、信頼できる人物または専門家を選んでおくことをおすすめします。
※遺言執行者がいない場合
遺言執行者が指定されていない場合でも、家庭裁判所に申し立てることで選任されることがありますが、手続きに時間がかかり、相続の開始が遅れてしまうことも。特に高齢のご家族がいる場合には、迅速な対応が難しくなる可能性があります。
遺言書の種類
遺言書には、主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
基本的には「公正証書遺言」の作成をおすすめしていますが、作成方法や費用、メリットやデメリットがそれぞれ異なりますので、ご自身に合った方法で作成しましょう。
種類 | 作成方法・保管方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 |
自分で作成:全文・氏名・日付を自書、押印 自分で保管する |
・費用がかからない ・内容を秘密にできる |
・無効になるリスク ・紛失や盗難のリスク ・本物か証明できない |
公正証書遺言 |
本人と証人2名が公証役場へ ≪本人が遺言内容を口述し、公証人が記述≫ 公証役場が保管 |
・法的に有効な遺言が確実に残る ・検認手続き不要 ・紛失や偽造の心配がない |
・費用がかかる ・秘密にできない |
秘密証書遺言 |
自分で作成:署名・押印後に封筒へ封印 公証役場で証明:本人と証人2名が立ち会い |
・本物であることを証明できる ・内容を秘密にできる |
・無効になるリスク ・紛失や盗難のリスク ・費用がかかる |

公正証書遺言が安心
上記のとおり、遺言書作成の概要をお伝えしましたが、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
公正証書遺言の作成は、費用がかかってしまうというデメリットはあるものの、遺言書は公正証書で作成した方がメリットが大きいといえます。自筆証書遺言や秘密証書遺言のように自分で保管している遺言書を紛失することはありませんし、法的に無効となってしまう可能性は低いです。また、検認がありませんので、相続後の手続きがスムーズになります。
作成の流れ
作成の概要や費用をご案内します。
遺言書作成のご依頼をいただき、記載内容のヒアリングを行います。
ヒアリングした内容を元に原案を作成します。原案はメールなどでご確認いただきます。
作成した遺言書の原案を元に公証役場との打ち合わせを行います。
公証役場に出頭し、遺言書が完成します。
※証人として同行することが可能です。
費用について
公正証書遺言書原案作成 | 78,000円(税込) |
自筆証書遺言書原案作成 | 22,000円(税込) |
遺言執行手続き | 詳細はお問い合わせください |
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