【離婚】公正証書
【離婚】公正証書作成

公正証書とは
公証役場で作成する公文書のことで、法的強制力があります。離婚に際して取り決めた養育費や財産分与などの内容を公正証書にしておくことで、将来的な不払いなどのリスクを大幅に軽減することができます。
離婚協議書との明確な違い
離婚協議書は、夫婦間の合意内容を記した私文書であり、法的拘束力はありますが、それ自体に強制力はありません。つまり、協議書に記載された内容が守られなかった場合、裁判所に訴訟を起こして判決を得るなどの手続きを踏む必要があり、時間と労力がかかります。
一方、公正証書は公証人が作成する公文書であるため、債務者(支払い義務を負う側)が養育費や財産分与などの支払いを怠った場合、裁判所の判決を経ることなく、直ちに強制執行(給与や財産の差し押さえ)の手続きに移ることができます。この点が、公正証書が離婚協議書よりも強い契約であると言える理由です。
公正証書を作成するメリット
離婚時に公正証書を作成することには、以下のような多くのメリットがあります。
- ①強制執行が可能になる: 約束された養育費や財産分与が支払われない場合、裁判手続きを経ずに強制的に回収できます。
- ②不払いの抑止力となる: 強制執行が可能であるため、債務者は支払いを滞らせることへの心理的な抵抗が強くなります。
- ③紛争の予防になる: 内容の明確化や誤解の防止につながり、将来的な紛争を未然に防ぐ効果が期待できます。
- ④高い証明力を持つ: 記載された内容について高い証明力を持ち、将来の争いにおいて有利な証拠となります。
※ 離婚後でも公正証書を作成することは可能ですが、相手方の協力が得られない場合や、取り決め内容について改めて交渉が必要になるなど、手続きが複雑化するリスクがあります。そのため、離婚届提出前に作成することが強く推奨されます。
自分で手続きできるのか
公正証書の作成は、ご自身で書類の準備から公証役場との打ち合わせまで行うことで、専門家に依頼せずに作成することも可能です。
しかし、法的に有効な内容なのかを何度も調べたり、公証役場との打ち合わせを何度もしたりしなくてはいけません。また、公証役場の開庁日は平日のみであるため、勤務している方が何度も公証役場と打ち合わせをすることは難しくなります。他にも、書類の内容に不備があった場合、公証役場に何度か足を運ぶことになってしまったり、公正証書の完成が大幅に遅れてしまうなどのデメリットが多くなっています。費用を抑えることができるので、時間に余裕のある方は選択肢の一つとして検討してみてもよいかもしれませんが、あまりお勧めはしていません。
専門家に依頼するメリット
- ・円滑な作成が可能・・・経験豊富な専門家が書類の記載内容や必要となる書類を準備したり、確認することができるため「確かな内容の公正証書を速やかに」作成することができます。
- ・負担が少ない・・・ご自身で公証役場との打ち合わせを何度もする必要がありませんし、基本的にご自身が公証役場に出向かなくてもよい場合が多いので、負担が少なくなります。
- ・安心感がある・・・専門家に依頼した場合、公正証書の完成まで無料で何度でも相談ができる場合が多いので、不安に思うことや疑問をその都度確認を取ることができ、安心できます。
どこで作成するのか
公正証書は「公証役場」で作成します。公証役場はすべての都道府県に置かれており、公正証書はどの公証役場でも作成できます。
茨城県内には公証役場は6か所(水戸市、土浦市、筑西市、取手市、日立市、鹿嶋市)あり、どの公証役場でも作成は可能です。ただし、公証役場に直接出向くこともあるので、基本的には最寄り(つくば市の方の場合は、土浦市または取手市の公証役場)を利用することをおすすめします。
将来のために
口約束や離婚協議書の作成のみで離婚してしまった場合、約束した期間の途中で養育費が支払われなくなり、元配偶者に訴えかけても応じてもらえず生活が苦しくなってしまう方がたくさんいます。また、離婚後に元配偶者と関わりたくないという理由で養育費の受取りを諦めてしまう方もたくさんいます。国の実態調査では、養育費を受け取れていない世帯はおよそ7割を超えています。
こどもの教育費には大学まで公立の学校に進学した場合約1000万円、大学まで私立の学校に進学した場合約2500万円が必要と言われています。経済的に余裕のある方であれば、養育費を受取れなかったとしても問題はないのかもしれませんが、金銭的に余裕があればたくさんの習い事をさせてあげることもできますし、急な病気やケガで入院することになり、多額の費用が必要となっても金銭面で最善の対応をすることができます。こどもに金銭面で不自由をさせてしまうと、様々な悪影響を与えてしまう可能性があります。
公正証書を作成することにより強制執行が可能となるので、養育費などが支払われなくなるというリスクが低くなります。
離婚をするときは、「将来のリスクを回避するため」、「こどもと自身の将来のため」に公正証書を作成しましょう。
作成の流れ
話し合いをする
離婚することを決めたら、養育費・慰謝料・財産分与などについての話し合いをします。※取り決めが必要な内容や必要書類などをお知らせしますので、事前にご相談ください。
打合せ
協議の内容(親権・養育費・慰謝料・財産分与・年金分割など)をお伺いします。
※不動産に関する事項を記載する場合は、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)と固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書が必要です。
※年金分割をする場合は、夫婦それぞれの基礎年金番号がわかる書類が必要です。
公正証書原案の作成
公正証書の原案を作成し、公証役場との打ち合わせをします。
公正証書原案の送付
公正証書原案を郵送またはメールにて送付いたします。
ご返送
公正証書案に署名・押印(実印)いただき、戸籍謄本1通・印鑑証明書1通(ご夫婦共に代理人に委任して作成する場合はそれぞれ1通ずつ)をご返送ください。
※ご本人が公証役場に行く場合は下記①~④のいずれかをご用意ください。
①運転免許証と認印
②マイナンバーカードと認印
③住民基本台帳カード(写真付き)と認印
④パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印
公正証書完成
公証役場にて公正証書が完成します。
※公証役場には、基本的に夫婦双方または一方が出向く必要がありますが、双方または一方が代理人に委任することも可能です。
報酬額
66,000円(税込)
対応エリア
■ 県南エリア
つくば市|土浦市|取手市|牛久市|守谷市|龍ケ崎市|つくばみらい市|稲敷市|阿見町|河内町|美浦村 など
■ 県西エリア
古河市|下妻市|常総市|筑西市|結城市|坂東市|桜川市|八千代町|境町|五霞町 など
■ 県北エリア
日立市|高萩市|北茨城市|常陸太田市|常陸大宮市|那珂市|東海村|大子町 など
■ 県央エリア
水戸市|笠間市|ひたちなか市|小美玉市|茨城町|大洗町|城里町 など
※茨城県以外の方からのご相談にも柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
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