公正証書(離婚)

公正証書とは

公証役場で作成する公文書です。公証役場はすべての都道府県に置かれており、公正証書はどの公証役場でも作成できます。ただし、遺言公正証書で作成する際などで、本人が病気や入院中で公証役場に行くことができない場合は、公証人に本人がいる場所まで出張してもらうことが可能です。この場合は、対応が可能な公証役場での作成となりますので事前に最寄りの公証役場に確認が必要です。

 

公正証書作成のメリット

例えば、離婚をする際に養育費や財産分与などを取決めた内容で公正証書を作成した場合、毎月の養育費の支払い離婚時の財産分与(預金の分割など)がされなかったときに強制執行(給与や財産の差押え)が可能となります。強制執行をするには裁判所に申立てをする必要がありますが、手続きをするだけで裁判などで争う必要がありません。また、強制執行が可能な公正証書を作成した場合は、債務者(支払う側)は支払いが滞った場合に財産が差押えられてしまうので、支払いへの意識が高くなり、支払期日を守らなかったり、支払から逃れようとすることなどへの強い抑止力にもなります。

 

お子様の将来の為に

口約束や離婚協議書の作成のみで離婚してしまった場合、途中で養育費が支払われなくなり、元配偶者に訴えかけても応じてもらえず生活が苦しくなってしまう方がたくさんいます。また、離婚後に元配偶者と関わりたくないという理由で養育費の受取りを諦めてしまう方もたくさんいます。国の実態調査では、養育費を受け取れていない世帯はおよそ7割を超えています。

お子様の教育費には大学まで公立の学校に進学した場合約1000万円、大学まで私立の学校に進学した場合約2500万円が必要と言われています。経済的に余裕のある方であれば、養育費を受取れなかったとしても問題はないのかもしれませんが、金銭的に余裕があればたくさんの習い事をさせてあげることもできますし、急な病気やケガで入院することになり、多額の費用が必要となっても金銭面で最善の対応をすることができます。お子様に金銭面で不自由をさせてしまうと、お子様に悪い影響を与えかねません。

公正証書を作成することにより強制執行が可能となるので、養育費などが支払われなくなるというリスクが低くなります。
ご自身の為だけではなく、お子様の将来の為にも離婚をする際は公正証書を作成しましょう。

 

≪作成の流れ≫

1.(打合せ)
協議の内容(親権・養育費・慰謝料・財産分与など)をお伺いします。

 

2.(公正証書案の作成)
公正証書の原案を作成し、公証役場との打ち合わせを行います。

 

3.(公正証書案の送付)
公正証書案を郵送またはメールにて送付いたします。

 

4.(ご返送)
公正証書案に署名・押印(実印)いただき、戸籍謄本1通・印鑑証明書1通(ご夫婦共に代理人にて作成する場合は2通)をご返送ください。
※ご本人が公証役場に行く場合は下記①~④のいずれかをご用意ください。
①運転免許証と認印
②マイナンバーカードと認印
③住民基本台帳カード(写真付き)と認印
④パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印

 

5.(公正証書作成)
公証役場にて公正証書が完成します。

 

料金

55,000円(税込)

書類作成に関するご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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