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配偶者の不貞行為(不倫)と誓約書

配偶者の不貞行為(不倫)と誓約書

夫婦には貞操義務(配偶者以外の異性と性的関係を持たないこと)があり、義務を違反した場合は不貞行為(民法上での不法行為)と認められます。これを一般的に「不倫」といいます。

義務を違反した側は、配偶者の権利を侵害したことになり、被害を受けた配偶者に対して慰謝料(精神的に生じた損害を金銭で支払うこと)の支払義務を負います。これは、離婚する場合でも、離婚しない場合であっても慰謝料の支払義務を負うことに変わりはありません。

離婚をしない場合は、夫婦が話し合い「もう二度と不倫しないこと」を条件に慰謝料の支払を受取らないことにして、口約束で終わらせてしまうケースが多くなっています。しかし、一度は不倫したことを反省していた配偶者も数か月、数年経つと相手を精神的に傷つけたことや反省していたことも忘れてしまい不倫を繰り返す人が多いといえます。

一度不倫をされてしまったら、相手を信頼して夫婦関係を続けていくことはなかなか難しいことだと思います。そのような場合は「誓約書」を残しておくとよいでしょう。「誓約書」を残しておくことで、不倫をされてしまった側は「安心して夫婦生活を続けるため」に、不倫をしてしまった側は「相手への誠意」と「自分への戒め」となり、同じことを繰り返してしまうリスクは低くなります。

お互いのために口約束で済ませてしまうのではなく、「誓約書」を残しておきましょう。

 

 

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