[離婚]公正証書

茨城県つくば市で離婚公正証書の相談(行政書士)

離婚後の安心のために

公正証書とは

公証役場で作成する公文書のことで、法的強制力があります。
離婚に際して取り決めた養育費や財産分与などの内容を公正証書にしておくことで、将来的な不払いなどのリスクを大幅に軽減することができます

離婚協議書(私文書)との明確な違い

離婚協議書は、夫婦間の合意内容を記した私文書であり、法的拘束力はありますが、それ自体に強制力はありません。つまり、協議書に記載された内容が守られなかった場合、裁判所に訴訟を起こして判決を得るなどの手続きを踏む必要があり、時間と労力がかかります。

一方、公正証書は公証人が作成する公文書であるため、債務者(支払い義務を負う側)が養育費や財産分与などの支払いを怠った場合、裁判所の判決を経ることなく、直ちに強制執行(給与や財産の差し押さえ)の手続きに移ることができます。この点が、公正証書が離婚協議書よりも強い契約であると言える理由です。

離婚協議書と公正証書の比較

項目 離婚協議書 公正証書
作成者 本人同士 公証人(公証役場)
法的効力 契約として効力あり 強制執行力あり(債務名義)
守られない場合の対応 裁判 → 判決が必要 即、強制執行可能

公正証書を作成するメリット

離婚時に公正証書を作成することには、以下のような多くのメリットがあります。

  • 強制執行が可能になる: 約束された養育費や財産分与が支払われない場合、裁判手続きを経ずに強制的に回収できます。
  • 不払いの抑止力となる: 強制執行が可能であるため、債務者は支払いを滞らせることへの心理的な抵抗が強くなります。
  • 紛争の予防になる: 内容の明確化や誤解の防止につながり、将来的な紛争を未然に防ぐ効果が期待できます。
  • 高い証明力を持つ: 記載された内容について高い証明力を持ち、将来の争いにおいて有利な証拠となります。

※ 離婚後でも公正証書を作成することは可能ですが、相手方の協力が得られない場合や、取り決め内容について改めて交渉が必要になるなど、手続きが複雑化するリスクがあります。そのため、離婚届提出前に作成することが強く推奨されます。

自分で作成できるのか?

公正証書の作成は、ご自身で書類の準備から公証役場との打ち合わせまで行うことで、専門家に依頼せずに作成することも可能です。
しかし、法的に有効な内容なのかを何度も調べたり、公証役場との打ち合わせを何度もしたりしなくてはいけません。また、公証役場の開庁日は平日のみであるため、勤務している方が何度も公証役場と打ち合わせをすることは難しくなります。他にも、書類の内容に不備があった場合、公証役場に何度か足を運ぶことになってしまったり、公正証書の完成が大幅に遅れてしまうなどのデメリットが多くなっています。費用を抑えることができるので、時間に余裕のある方は選択肢の一つとして検討してみてもよいかもしれませんが、あまりお勧めはしていません。

専門家に依頼するメリット

  • 円滑な作成が可能:経験豊富な専門家が書類の記載内容や必要となる書類を準備したり、確認することができるため「確かな内容の公正証書を速やかに」作成することができます。
  • 負担が少ない:ご自身で公証役場との打ち合わせを何度もする必要がありませんし、基本的にご自身が公証役場に出向かなくてもよい場合が多いので、負担が少なくなります。
  • 安心感がある:専門家に依頼した場合、公正証書の完成まで無料で何度でも相談ができる場合が多いので、不安に思うことや疑問をその都度確認を取ることができ、安心できます。

どこで作成するのか?

公正証書は「公証役場」で作成します。公証役場はすべての都道府県に置かれており、公正証書はどの公証役場でも作成できます。
茨城県内には公証役場は6か所(水戸市、土浦市、筑西市、取手市、日立市、鹿嶋市)あり、どの公証役場でも作成は可能です。ただし、公証役場に直接出向くこともあるので、基本的には最寄りの公証役場を利用することをおすすめします。

水戸合同公証役場水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階
土浦公証役場土浦市富士崎1-7-21 和光ビル4階
日立公証役場日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階
取手公証役場取手市取手2-14-24 竹内ビル2階
下館公証役場筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内
鹿嶋公証役場鹿嶋市宮中8-12-6
茨城県の公証役場

将来の安心のために

口約束や離婚協議書の作成のみで離婚してしまった場合、約束した期間の途中で養育費が支払われなくなり、元配偶者に訴えかけても応じてもらえず生活が苦しくなってしまう方がたくさんいます。また、離婚後に元配偶者と関わりたくないという理由で養育費の受取りを諦めてしまう方もたくさんいます。国の実態調査では、養育費を受け取れていない世帯はおよそ7割を超えています

近年の日本では、こどもが公立の大学に進学した場合の養育費は約1000万円、私立の大学に進学した場合の養育費は約2500万円が必要と言われています。経済的に余裕のある方であれば、養育費を受取れなかったとしても問題はないのかもしれません。しかし、金銭的に余裕があればたくさんの習い事をさせてあげることができますし、急な病気やケガで入院することになり、多額の費用が必要となっても金銭面で最善の対応をすることができます。こどもに金銭面で不自由をさせてしまうと、様々な面で悪影響を与えてしまう可能性もあります。

離婚に際して取り決めた内容を「公正証書」にしておくことで、養育費などが支払われなくなるリスクを大きく減らすことができます。
将来のトラブルを未然に防ぎ、こどもとあなた自身の生活を守るためにも、公正証書の作成をおすすめします。

作成の流れ

STEP
ご依頼・お問い合わせ

作成までの期間や費用などをお伝えします。

STEP
話し合い(離婚協議)

養育費・慰謝料・財産分与などついての協議をしてください。

STEP
ヒアリング

協議の内容(親権・養育費・慰謝料・財産分与・年金分割など)をお伺いします。
※不動産に関する事項を記載する場合は、登記簿謄本や評価証明書等が必要です。
※年金分割をする場合は、それぞれの基礎年金番号がわかる書類が必要です。

STEP
公正証書の原案作成

お伺いした内容で、公正証書の原案を作成します。

STEP
公正証書原案の提出(送付)

原案の内容をご確認いただき、問題がなければ郵送または直接お渡しします。

STEP
公正証書完成

公証役場に出頭いただき、公正証書が完成します。
※代理出頭も可能です。

費用について

公正証書原案作成(離婚協議書作成含む)66,000円(税込)
公証役場代理手続き22,000円(税込)
公証役場への手数料目的の価格で変動します

対応エリア

■ 県南エリア

つくば市|土浦市|取手市|牛久市|守谷市|龍ケ崎市|つくばみらい市|稲敷市|阿見町|河内町|美浦村 など

■ 県西エリア

古河市|下妻市|常総市|筑西市|結城市|坂東市|桜川市|八千代町|境町|五霞町 など

■ 県北エリア

日立市|高萩市|北茨城市|常陸太田市|常陸大宮市|那珂市|東海村|大子町 など

■ 県央エリア

水戸市|笠間市|ひたちなか市|小美玉市|茨城町|大洗町|城里町 など

※茨城県以外の方からのご相談にも柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。