美容所[サロン]開設届出サポート

ヘアサロン・まつエクサロンを開業される方へ
美容所とは
「美容所」とは、美容師法に基づき、美容師が美容行為を提供する施設のことを指します。
ここでの「美容」とは、パーマ、カット、顔剃り、セットなどにより、容姿を整える行為をいいます。したがって、単なるリラクゼーションや装飾を目的とした行為とは法律上区別されています。
- 美容室(カット・カラー・パーマ等)
- カラー専門店(白髪染め、リタッチ等)
- まつげエクステサロン(マツエク)
- ヘアセット専門店(アップスタイル・アレンジ等)
- ブライダルヘアメイク専門店
- まつげパーマサロン(ラッシュリフト)
- 眉毛スタイリング専門店(眉カラーやカット含む)
- その他
開業前に確認すべきポイント
- ✅ 1. 建物や部屋の用途・構造が適合しているか
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・賃貸の場合、用途変更やオーナー許可が必要なケースあり
・自宅併設型サロンでは「生活スペースと施術スペースの明確な分離」が必要
- ✅ 2. 面積と設備が基準を満たしているか
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原則として13㎡以上の面積が必要(待合室等含まず)
換気設備、照明、給湯、手洗い・洗髪設備、消毒設備などが義務づけられています
- ✅ 3. 美容師の配置・管理体制は万全か
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開設者本人が美容師でなくてもOK。ただし従業員に美容師免許が必要
管理美容師は「美容師2名以上が勤務する場合に義務付け」
開設に必要な主な書類
開設届出にあたり、以下の書類が一般的には必要となります。
- 美容所開設届出書(様式あり)
- 美容師免許証の写し
- 管理美容師講習修了証(該当する場合)
- 建物の平面図(配置図)
- 使用目的証明書(賃貸借契約書等)
- 近隣見取図(周辺地図)
※自治体によって細かい指定が異なるため、事前に確認が必要です。
サポート内容
当事務所では、以下の業務をサポートします。
- 保健所との事前協議・相談内容の整理
- 美容所開設届出書の作成
- 必要書類の収集・整理サポート
- 平面図・見取図の作成支援
- 保健所への届出書類提出代行または同行
- 不備・修正があった場合の対応

作成の流れ
開業予定日・店舗の場所・業態などをヒアリングします。美容師免許や店舗構造の確認もあわせて行います。
申請に必要な書類をご案内し、収集をサポートします。図面作成などが必要な場合は追加支援も可能です。
必要書類を作成し、保健所への提出代行または同行サポートをします。
保健所による施設検査を受け、問題がなければ開設許可が下ります。許可後はすぐに営業を開始できます。
費用について
美容所開設届出 | 50,000円~(税込) |
対応エリア
■ 県南エリア
つくば市|土浦市|取手市|牛久市|守谷市|龍ケ崎市|つくばみらい市|稲敷市|阿見町|河内町|美浦村 など
■ 県西エリア
古河市|下妻市|常総市|筑西市|結城市|坂東市|桜川市|八千代町|境町|五霞町 など
■ 県北エリア
日立市|高萩市|北茨城市|常陸太田市|常陸大宮市|那珂市|東海村|大子町 など
■ 県央エリア
水戸市|笠間市|ひたちなか市|小美玉市|茨城町|大洗町|城里町 など
※茨城県以外の方からのご相談にも柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。