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3.172022
離婚届について
離婚届について
夫婦双方が離婚に合意した場合は、役所に離婚届を提出する必要があります。
※本籍が住所地以外の方は戸籍謄本の提出も必要です。
≪離婚届の提出までの流れ≫
1.離婚届の入手
離婚届は、市役所の戸籍係で入手ができます。フォーマットは全国共通となっており、役所によってはホームページなどからダウンロードが可能です。
※印刷サイズはA3でないと受理されません。
2.離婚届に記入・押印
離婚届に夫婦の氏名・生年月日、本籍、父母の氏名・続柄・未成年の子の氏名などの記入をします。また、証人2名(成人であれば誰でも構いません)の署名押印が必要です。
「婚姻前の氏にもどる者の本籍」は、離婚後に夫婦の一方が旧姓に戻る場合に、次のいずれかにチェックし、本籍地・筆頭者の氏名を記入します。
※離婚後も婚姻中の姓を使用する場合、記入は不要です。
※婚姻中の姓を使用する場合は、離婚届を提出する際に、「離婚の際に称していた氏(姓)を称する届」も提出する必要があります。
■もとの戸籍にもどる
婚姻前の戸籍(父母の戸籍)に戻り、旧姓に戻ります。
■新たな戸籍を作る
新たな戸籍を作ります。
※新たな戸籍を作っても子供の戸籍(姓)は変わりません。離婚後、家庭裁判所に「子の氏(姓)の変更許可申立て」をする必要があります。
※「子の氏の変更許可申立て」は、子供が15歳未満の場合は親権者が、子供が15歳以上の場合は子供本人が申立てをします。
3.届出人署名・押印
届出人署名の欄に署名・押印をします。
※その他の記入欄は、誰が記入しても問題ありませんが、届出人署名は必ず本人が署名してください。
4.離婚届の提出
直接または郵送にて離婚届(婚姻中の姓を使用する場合は「離婚の際に称していた氏(姓)を称する届」も同時に)を役所に提出します。
※郵送の場合は本籍地の役所宛に郵送します。(この場合は戸籍謄本は不要です)
5.離婚の成立
離婚届を提出した日(受理された日)が「離婚が成立した日」となります。
※直接役所に提出する場合は、不備があった場合にその場で修正ができますが、郵送の場合は修正ができませんので注意が必要です。
送付先は役所によって異なる場合がありますので、事前に役所のホームページで確認しましょう。
(離婚届の記入方法や提出方法など、不明な点がある場合は役所に問い合わせましょう。)