コラム
3.172024
離婚届について

離婚届について
夫婦双方が離婚に合意した場合は、役所に「離婚届」を提出する必要があります。
※本籍が住所地以外の方は戸籍謄本の提出も必要です。 ⇒ 令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付が不要となりました。これにより、原則日本全国どこの役所でも提出が可能となりました。
離婚届を提出する際の注意点
- ・夫婦双方の署名・押印が漏れていないか。
- ・証人2名(成人)の署名・押印があるか。
- ・本籍地や父母の名前、未成年の子の名前など、必要な情報が正確に記入されているか。
※夫婦双方の署名・押印は、必ず本人が行ってください。その他の証人欄以外は本人以外の代筆でも差し支えありません。
離婚届提出までの流れ
1.離婚届の入手
離婚届は、市役所の戸籍係で入手ができます。フォーマットは全国共通となっており、役所によってはホームページなどからダウンロードが可能です。
※印刷サイズはA3でないと受理されません。
2.離婚届に記入・押印
離婚届に夫婦の氏名・生年月日、本籍、父母の氏名・続柄・未成年の子の氏名などの記入をします。また、証人2名(成人であれば誰でも構いません)の署名押印が必要です。
「婚姻前の氏にもどる者の本籍」は、離婚後に夫婦の一方が旧姓に戻る場合に、次のいずれかにチェックし、本籍地・筆頭者の氏名を記入します。(離婚後も婚姻中の姓を使用する場合は記入は不要で)
※婚姻中の姓を使用する場合は、離婚届を提出する際に、「離婚の際に称していた氏(姓)を称する届」も提出する必要があります。
■もとの戸籍にもどる
婚姻前の戸籍(父母の戸籍)に戻り、「旧姓」に戻ります。
■新たな戸籍を作る
自分だけの新たな戸籍を作ります。
※新たな戸籍を作っても子供の戸籍(姓)は変わりません。離婚後、家庭裁判所に「子の氏(姓)の変更許可申立て」をする必要があります。
※「子の氏の変更許可申立て」は、子供が15歳未満の場合は親権者が、子供が15歳以上の場合は子供本人が申立てをします。
3.届出人署名・押印
届出人署名の欄に署名・押印をします。
※その他の記入欄は、誰が記入しても問題ありませんが、届出人署名は必ず本人が自筆してください。
4.離婚届の提出
直接または郵送にて離婚届(婚姻中の姓を使用する場合は「離婚の際に称していた氏(姓)を称する届」も同時に)を役所に提出します。
5.離婚の成立
離婚届を提出した日(受理された日)が「離婚が成立した日」となります。
※直接役所に提出する場合は、不備があった場合にその場で修正ができますが、郵送の場合は修正ができませんので注意が必要です。
送付先は役所によって異なる場合がありますので、事前に役所のホームページで確認しましょう。
離婚の際に称していた氏(姓)を称する届
離婚後も婚姻中の姓(氏)を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。これを提出しないと、自動的に旧姓に戻ってしまうため、注意が必要です。また、この届出は、離婚届提出時または離婚が成立した日から3か月以内に提出しなければなりません。3か月を過ぎてしまうと、婚姻中の姓を使い続けることができなくなります。万が一、3か月を過ぎてしまった場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
離婚届と同時に提出するのが安心
離婚届と「離婚の際に称していた氏を称する届」は、別々に出すこともできますが、特別な事情が無い限りは、リスクを避けるために離婚届と同時に提出しましょう。
※離婚届と同様に自治体のホームページなどからダウンロードが可能です。
【離婚届の記入方法や提出方法など、不明な点がある場合は役所に問い合わせましょう。】