運送業(一般貨物自動車運送事業許可など)

茨城県で一般貨物自動車運送事業許可

運送業の新規許可・変更手続きはお任せください

「運送業を始めたい」「今の許可を変更したい」と思ったとき、必要なのが【一般貨物自動車運送事業許可】です。
行政書士ミライズ総合法務事務所では、許可取得のための要件確認から申請書類の作成・提出までをトータルでサポートします。

運送業(一般貨物自動車運送事業許可)とは?

一般貨物自動車運送事業とは、貨物自動車を用いて、対価を得て荷物を運送する事業を指します。
いわゆる「営業ナンバー(緑ナンバー)」での運行を行うには、国土交通省の許可(道路運送法第3条)が必要です。
個人・法人を問わず、事業として他人の貨物を有償で運ぶ場合は、この許可を受けることが法律上義務付けられています。

許可取得の主な要件

①人的要件

運行管理者の選任(1名以上/試験合格者・基礎講習修了者)

整備管理者の選任(一定の経験または講習修了者)

②物的要件

車両台数:5台以上(軽自動車を除く)

営業所・車庫・休憩仮眠施設:適切な場所・賃貸契約などが必要

※都市計画法・建築基準法上の制限(用途地域等)に適合していること

③資金要件

事業開始に必要な資金(車両費、人件費、燃料費等の概ね6ヶ月分)について、資金計画および残高証明等により裏付けが必要です。

※目安:約1,500万円〜2,000万円前後(事業規模により変動します)

④法令遵守要件

申請者(法人の場合は役員のうち1名)が受験する法令試験(択一式)に合格する必要があります。
 ※30問中、24問(80%)以上の正答で合格となります。不合格が続いた場合は申請の取下げが必要となるため、事前の対策が重要です。

⑤場所要件

営業所・車庫が保安距離・騒音・前面道路幅員等の条件を満たすこと

※原則として営業所に併設。離れている場合は、営業所から一定距離内(概ね10km圏内が目安)であること。

許可後の義務と継続的な管理

許可取得後にも、事業運営に関する各種義務が課されます。以下を怠ると、行政処分(指導・警告・改善命令)の対象となるため、継続的な対応が必要です。

  • 決算変更届(毎事業年度終了後100日以内)
  • 事業計画の変更時の認可・届出
  • 点呼記録簿・運転日報等の帳簿管理
  • 年1回以上の安全運行講習や整備記録の保存

主な申請・手続き

  • 一般貨物自動車運送事業許可申請(新規)
  • 事業計画変更認可申請
  • 営業所・休憩所・車庫の設置確認
  • 運行管理者・整備管理者の選任と届出
  • 車両計画(5台以上の要件)と車両の登録
  • 変更届出書の作成・提出

サポート内容

  • 要件の確認(人・物・金・場所の審査基準)
  • 書類作成・提出代行
  • 運輸支局との事前協議や補正対応
  • 事業計画変更認可申請や各種変更届の代行

申請までの流れ

STEP
ヒアリング

お電話またはメールにてご相談ください。
お話を伺い、必要な申請の種類やスケジュールをご案内いたします。

STEP
要件の確認と事前調査

人・車両・営業所・車庫などの許可基準を確認し、
現地調査・必要資料の案内を行います。

STEP
必要書類の収集・作成

登記簿謄本・残高証明・運行管理者資格証など、必要な書類を揃え、申請書類一式を作成します。

STEP
申請書の提出(運輸支局)

書類を管轄の運輸支局に提出します。
許可申請後、審査期間は約3〜4か月程度です。

STEP
法令試験・事業開始前の準備

代表者等が法令試験を受験します(合格が必要)。
また、事業用車両の準備、運輸開始届等も並行して進めます。

STEP
許可取得・事業開始

許可通知書が届き次第、営業を開始できます。
必要に応じて、開業後の変更届や事業計画のサポートも継続して対応いたします。

よくあるご質問

運送業の許可を取るまでに、どのくらいの期間がかかりますか?

一般的には、申請書提出から許可取得までに約3〜4か月程度かかります。
法令試験のスケジュールや、事前準備の進行状況によって変動します。

開業資金はいくら必要ですか?

以前は500万円程度と言われていましたが、現在は審査基準が厳しく、1,500万円〜2,000万円程度の自己資金が必要になるケースが一般的です。

車両はリースでも良いですか?

はい、可能です。期間1年以上のリース契約であることが確認できれば、自己所有車両と同様に申請いただけます。

許可を取ったあとも、手続きが必要ですか?

はい。開業後には運行開始届の提出や、変更が生じた場合の届出などが必要です。
継続的なサポートにも対応しています。

費用について

新規許可申請450,000円~
事業計画変更認可申請125,000円
変更届30,000円~
その他お問い合わせください

※上記のほか、登録免許税や交通費などの実費が別途必要となります。

対応エリア

■ 県南エリア

つくば市|土浦市|取手市|牛久市|守谷市|龍ケ崎市|つくばみらい市|稲敷市|阿見町|河内町|美浦村 など

■ 県西エリア

古河市|下妻市|常総市|筑西市|結城市|坂東市|桜川市|八千代町|境町|五霞町 など

■ 県北エリア

日立市|高萩市|北茨城市|常陸太田市|常陸大宮市|那珂市|東海村|大子町 など

■ 県央エリア

水戸市|笠間市|ひたちなか市|小美玉市|茨城町|大洗町|城里町 など

※茨城県以外の方からのご相談にも柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。