[離婚]公正証書作成サポート

離婚後の安心のために
公正証書作成の流れ
作成までの期間や費用などをお伝えします。
協議の内容(親権・養育費・慰謝料・財産分与・年金分割など)をお伺いします。
※不動産に関する事項を記載する場合は、登記簿謄本や評価証明書等が必要です。
※年金分割をする場合は、それぞれの基礎年金番号がわかる書類が必要です。
お伺いした内容で、公正証書の原案を作成します。
※ヒアリングの後で内容に変更がある場合はお知らせください。
原案の内容をご確認いただき、問題がなければ郵送またはデータファイルで納品いたします。
公証役場に出頭いただき、公正証書が完成します。
※代理出頭をご希望の場合は、委任状が必要となります。
料金
| 公正証書原案作成(離婚協議書作成含む) | 66,000円(税込) |
| 公証役場代理手続き | 22,000円(税込) |
公証人手数料
公証人手数料は、公正証書を作成する場合に公証役場に収める手数料です。
※離婚の「目的の価格」については、(養育費の総額)+(慰謝料・財産分与などの総額)の計算となります。
| 目的の価格 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
[ケース1]
① 養育費(月5万円 × 18年=1,080万円) → 600万円 ※支払い期間が18年であっても、手数料の計算では10年分までが目的の価額となります。
= 目的の価格①:600万円 → 【17,000円】
② 慰謝料(200万円)+ 財産分与(300万円)= 500万円
= 目的の価格②:500万円 → 11,000円
合計手数料 = 17,000円 + 11,000円 = 【28,000円】
[ケース2]
① 養育費(月9万円 × 9年 = 972万円) → 972万円 ※支払期間は10年未満なので、全額が目的の価額となります。
= 目的の価格①:972万円 → 【17,000円】
② 慰謝料(500万円)+ 財産分与(2,000万円)= 2,500万円
= 目的の価格②:2,500万円 → 【23,000円】
合計手数料 = 17,000円 + 23,000円 = 【40,000円】
公正証書とは
公証役場で作成する公文書のことで、法的強制力があります。
離婚に際して取り決めた養育費や財産分与などの内容を公正証書にしておくことで、将来的な不払いなどのリスクを大幅に軽減することができます。
離婚協議書(私文書)との明確な違い
離婚協議書は、夫婦間の合意内容を記した私文書であり、法的拘束力はありますが、それ自体に強制力はありません。つまり、協議書に記載された内容が守られなかった場合、裁判所に訴訟を起こして判決を得るなどの手続きを踏む必要があり、時間と労力がかかります。
一方、公正証書は公証人が作成する公文書であるため、債務者(支払い義務を負う側)が養育費や財産分与などの支払いを怠った場合、裁判所の判決を経ることなく、直ちに強制執行(給与や財産の差し押さえ)の手続きに移ることができます。この点が、公正証書が離婚協議書よりも強い契約であると言える理由です。
離婚協議書と公正証書の比較
公正証書を作成するメリット
離婚時に公正証書を作成することには、以下のような多くのメリットがあります。
- 強制執行が可能になる: 約束された養育費や財産分与が支払われない場合、裁判手続きを経ずに強制的に回収できます。
- 不払いの抑止力となる: 強制執行が可能であるため、債務者は支払いを滞らせることへの心理的な抵抗が強くなります。
- 紛争の予防になる: 内容の明確化や誤解の防止につながり、将来的な紛争を未然に防ぐ効果が期待できます。
- 高い証明力を持つ: 記載された内容について高い証明力を持ち、将来の争いにおいて有利な証拠となります。
※ 離婚後でも公正証書を作成することは可能ですが、相手方の協力が得られない場合や、取り決め内容について改めて交渉が必要になるなど、手続きが複雑化するリスクがあります。そのため、離婚届提出前に作成することが強く推奨されます。
自分で作成できる?
公正証書の作成は、ご自身で書類の準備から公証役場との打ち合わせまで行うことで、専門家に依頼せずに作成することも可能です。
しかし、法的に有効な内容なのかを何度も調べたり、公証役場との打ち合わせを何度もしたりしなくてはいけません。また、公証役場の開庁日は平日のみであるため、勤務している方が何度も公証役場と打ち合わせをすることは難しくなります。他にも、書類の内容に不備があった場合、公証役場に何度か足を運ぶことになってしまったり、公正証書の完成が大幅に遅れてしまうなどのデメリットが多くなっています。費用を抑えることができるので、時間に余裕のある方は選択肢の一つとして検討してみてもよいかもしれませんが、あまりお勧めはしていません。

専門家に依頼するメリット
- 円滑な作成が可能:経験豊富な専門家が書類の記載内容や必要となる書類を準備したり、確認することができるため「確かな内容の公正証書を速やかに」作成することができます。
- 負担が少ない:ご自身で公証役場との打ち合わせを何度もする必要がありませんし、基本的にご自身が公証役場に出向かなくてもよい場合が多いので、負担が少なくなります。
- 安心感がある:専門家に依頼した場合、公正証書の完成まで無料で何度でも相談ができる場合が多いので、不安に思うことや疑問をその都度確認を取ることができ、安心できます。
どこで作成するのか?
公正証書は「公証役場」で作成します。公証役場はすべての都道府県に置かれており、公正証書はどの公証役場でも作成できます。
茨城県内には公証役場は6か所(水戸市、土浦市、筑西市、取手市、日立市、鹿嶋市)あり、どの公証役場でも作成は可能です。ただし、公証役場に直接出向くこともあるので、基本的には最寄りの公証役場を利用することをおすすめします。
| 水戸合同公証役場 | 水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階 |
| 土浦公証役場 | 土浦市富士崎1-7-21 和光ビル4階 |
| 日立公証役場 | 日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階 |
| 取手公証役場 | 取手市取手2-14-24 竹内ビル2階 |
| 下館公証役場 | 筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内 |
| 鹿嶋公証役場 | 鹿嶋市宮中8-12-6 |


取り決めの内容
離婚をすることが夫婦の話し合いで決まったら、「親権」や「子どもの養育費」、「夫婦で築いた財産の分け方」、「年金分割」といった、離婚後のお互いの将来に直結する重要な取り決めをする必要があります。
離婚の際に、取り決めを口約束や曖昧な合意にとどめてしまうと、離婚後に支払われなくなる、約束が守られない、といったトラブルに発展するケースが少なくありません。
離婚の話し合いがまとまった段階で、取り決めた内容を文書化し、公正証書として残しておくことが大切です。
- 親権・面会交流
未成年の子がいる場合、どちらが親権者になるのか、離婚後にもう一方の親と子が、どのように面会を行うかを決めます。
(例:母が親権を持ち、父は月2回子どもと面会できる など) - 養育費
養育費とは、離婚後に子どもを育てていくために必要な生活費のことを指します。衣食住に加え、教育費や医療費なども含まれます。
(例:月3万円を子どもが20歳になるまで支払う/大学進学時に入学金を半額負担する など) - 財産分与
結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を公平に分けることです。預貯金や不動産、車、退職金などが対象になります。
(例:預金を半分ずつに分ける / 車両の名義を妻に変更する など) - 慰謝料
不倫や暴力など離婚原因をつくった側に請求できる、精神的苦痛への賠償金です。支払いは一括または分割で行うのが一般的です。
(例:不倫が原因の離婚で慰謝料300万円を一括で支払う など) - 年金分割
結婚期間中の厚生年金を分け合う制度です。専業主婦(夫)やパート勤務で年金が少ない側にとって重要な取り決めです。
(例:婚姻期間中の厚生年金記録を50%で分割する など) - 通知義務
住所変更や勤務先の変更など、生活状況に大きな変化があった際には、相手方に速やかに通知する義務を定めておく取り決めです。これにより養育費の支払い確認や連絡が円滑になります。
(例:転居後2週間以内に新住所を通知する/勤務先変更時は速やかに連絡する など) - その他
将来のトラブル防止のために
口約束や離婚協議書の作成のみで離婚してしまった場合、約束した期間の途中で養育費が支払われなくなり、元配偶者に訴えかけても応じてもらえず生活が苦しくなってしまう方がたくさんいます。また、離婚後に元配偶者と関わりたくないという理由で養育費の受取りを諦めてしまう方もたくさんいます。国の実態調査では、養育費を受け取れていない世帯はおよそ7割を超えています。
近年の日本では、こどもが公立の大学に進学した場合の養育費は約1000万円、私立の大学に進学した場合の養育費は約2500万円が必要と言われています。経済的に余裕のある方であれば、養育費を受取れなかったとしても問題はないのかもしれません。しかし、金銭的に余裕があればたくさんの習い事をさせてあげることができますし、急な病気やケガで入院することになり、多額の費用が必要となっても金銭面で最善の対応をすることができます。こどもに金銭面で不自由をさせてしまうと、様々な面で悪影響を与えてしまう可能性もあります。

よくあるご質問
- 公正証書を作るには必ず夫婦二人で公証役場に行く必要がありますか?
-
必ずしも二人で出頭する必要はありません。行政書士などの専門家が代わりに出頭することが可能です。
※茨城県以外の方はお問い合わせください。 - 公正証書を作るのにどれくらいの期間がかかりますか?
-
状況によって異なりますが、2週間〜3週間程度が目安となっています。
- 遠方からの依頼は可能でしょうか?
-
可能です。当事務所では全国からのご依頼に対応しております。お住まいの地域に関わらず、メールやお電話、オンライン面談(Zoom等)を利用して打ち合わせを行うことができます。必要な書類のやり取りは郵送や電子データの送付で進められますので、実際にご来所いただく必要はありません。
- 公正証書に記載した内容は後から変更できますか?
-
可能ですが、原則として夫婦双方が合意したうえで再度公証役場での手続きをする必要があります。一方的に内容を変更することはできません。
対応エリア
■ 県南エリア
つくば市|土浦市|取手市|牛久市|守谷市|龍ケ崎市|つくばみらい市|稲敷市|阿見町|河内町|美浦村 など
■ 県西エリア
古河市|下妻市|常総市|筑西市|結城市|坂東市|桜川市|八千代町|境町|五霞町 など
■ 県北エリア
日立市|高萩市|北茨城市|常陸太田市|常陸大宮市|那珂市|東海村|大子町 など
■ 県央エリア
水戸市|笠間市|ひたちなか市|小美玉市|茨城町|大洗町|城里町 など
その他の対応エリア
■北海道・東北エリア
北海道(札幌市|旭川市|函館市 など)
青森県(青森市|八戸市 など)
岩手県(盛岡市|一関市 など)
宮城県(仙台市|石巻市 など)
秋田県(秋田市|横手市 など)
山形県(山形市|鶴岡市 など)
福島県(福島市|郡山市|いわき市 など)
■関東エリア
東京都(千代田区|新宿区|渋谷区 など)
神奈川県(横浜市|川崎市|相模原市 など)
埼玉県(さいたま市|川口市|所沢市 など)
千葉県(千葉市|船橋市|柏市 など)
栃木県(宇都宮市|小山市|佐野市 など)
群馬県(前橋市|高崎市|伊勢崎市 など)
■中部エリア
新潟県(新潟市|長岡市 など)
富山県(富山市|高岡市 など)
石川県(金沢市|小松市 など)
福井県(福井市|敦賀市 など)
山梨県(甲府市|富士吉田市 など)
長野県(長野市|松本市 など)
岐阜県(岐阜市|大垣市 など)
静岡県(静岡市|浜松市|沼津市 など)
愛知県(名古屋市|豊田市|岡崎市 など)
■近畿エリア
大阪府(大阪市|堺市|東大阪市 など)
京都府(京都市|宇治市 など)
兵庫県(神戸市|姫路市 など)
滋賀県(大津市|草津市 など)
奈良県(奈良市|橿原市 など)
和歌山県(和歌山市|田辺市 など)
■中国エリア
鳥取県(鳥取市|米子市 など)
島根県(松江市|出雲市 など)
岡山県(岡山市|倉敷市 など)
広島県(広島市|福山市 など)
山口県(山口市|下関市 など)
■四国エリア
徳島県(徳島市|阿南市 など)
香川県(高松市|丸亀市 など)
愛媛県(松山市|今治市 など)
高知県(高知市|四万十市 など)
■九州・沖縄エリア
福岡県(福岡市|北九州市 など)
佐賀県(佐賀市|唐津市 など)
長崎県(長崎市|佐世保市 など)
熊本県(熊本市|八代市 など)
大分県(大分市|別府市 など)
宮崎県(宮崎市|都城市 など)
鹿児島県(鹿児島市|霧島市 など)
沖縄県(那覇市|沖縄市|石垣市 など)
