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親権について

親権について

未成年の子がいる夫婦が離婚する場合は、親権者を父母のいずれか一方に定めなければなりません。
(2022年6月時点で離婚後の父母双方が親権者となる共同親権の導入について議論されているため、将来的に親権者を離婚する父母の双方とすることが可能となるかもしれません)

 

親権とは

親権とは、子の利益のために監護・教育を行う権利義務、子の財産を管理する権利義務の総称をいいます。

(親権に関する権利義務)

①身上監護権

・子の監護と教育をする権利と義務
・子の住む場所を指定することができる権利
・子に対して必要なしつけを行う権利
・子が職業を営むことについて許可を与える権利

②財産管理権

・子の財産を管理し、法律行為が必要な際に子の代理人となる権利

監護権

監護権とは、上記親権に関する権利義務」のうち①身上監護権(子供と一緒に生活をする)のことです。
一般的には子の福祉のために、親権者監護権者を別にして定めることは少ないですが、特別な事情で子を監護できない場合に親権者監護権者を別にして定める場合もあります。例えば、父親を親権者と定めたが、長期出張中である、または転勤となる機会が多いため母が監護権者となる場合などです。
原則的には親権の中に監護権が含まれていますが、やむを得ない特別な理由がある場合は親権者と監護権者を別々に定めることもあります。

(親権者と監護権者を別々にする場合)

離婚届には監護権者を記載する欄はありません。そのため、離婚協議書公正証書に記載し残しておく必要があります。

 

親権者(監護権者)を決めるときは

離婚後の家庭の状況は様々です。基本的には親権者と監護権者は別々でないことが望ましいですが、家庭の事情によっては別々にすることが子供のためになる場合もあります。
夫婦双方が自分たちにとってどのように定めることがよいのか、また何よりも子供のことを優先的に考え、夫婦のどちらが親権者(監護権者)となるかを検討しましょう。

 

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