1.122025
共同親権についてこれまでは、離婚後は必ず父母のいずれか一方のみが親権を持つことになっていました。しかし、離婚後の共同親権が認められる(単独親権または共同親権かを選択できる)、改正民法が2026年5月までに施行されます。
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