産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可申請はお任せください

「産業廃棄物収集運搬業を始めたい」「他県でも営業範囲を拡大したい」とお考えの方には、【産業廃棄物収集運搬業許可】の取得が必要です。
この許可は、排出事業者から委託を受け、他人の産業廃棄物を収集・運搬する事業を行う際に、積込み地または荷下ろし先が所在する各都道府県または政令指定都市ごとに取得する必要があります
※積替え・保管を行う場合は、別途の施設要件・構造基準が加わります。

行政書士ミライズ総合法務事務所では、要件の確認から書類作成・提出、許可取得までトータルでサポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人の産業廃棄物を収集・運搬して処理施設等へ運ぶ事業を行うために、各都道府県または政令市の許可を受ける必要がある制度です。
排出事業者から委託を受けて運搬するには、積み込み地または積み下ろし地が所在する都道府県ごとに許可が必要となります。(積替え・保管を行う場合はさらに追加要件あり)。

産業廃棄物収集運搬業の「一般」と「特管」の違い

産業廃棄物収集運搬業には、「一般産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物(特管)」の2つの区分があります。それぞれの性質や申請要件が異なるため、事業内容に応じた正確な理解が重要です。

■一般産業廃棄物とは?

一般的な製造業・建設業などから排出される廃棄物で、比較的取り扱いが容易なものが対象です。たとえば以下のようなものがあります。

  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
  • 木くず
  • がれき類 など

これらは通常の「産業廃棄物収集運搬業許可」で取り扱いが可能で、JWセンターの一般講習(新規・更新)を受講することで対応できます。

■特別管理産業廃棄物(特管)とは?

特別管理産業廃棄物とは、毒性・爆発性・感染性などの危険性がある廃棄物で、以下のようなものが該当します。

  • 感染性産業廃棄物(医療機関などから排出)
  • 廃油、廃酸、廃アルカリ(引火点が低いもの)
  • PCB廃棄物
  • アスベストを含む建材など

この特管廃棄物を収集運搬するには、通常の許可とは別に、「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を取得しなければなりません。

特管の許可申請に必要な追加条件

  • 講習の受講:JWセンターの「特別管理産業廃棄物課程(新規)」を修了していること
  • 設備面の備え:車両や容器が法令に準拠したものであること(密閉性・強度など)
  • 管理体制の整備:漏洩防止・飛散防止対策が講じられていることの証明

特管に該当するかどうかは廃棄物の物性や発生源により異なりますので、事前に専門家と確認を行うことが望まれます。

「積替え・保管あり」の許可は何が違うの?

産業廃棄物収集運搬業では、基本的に「収集した廃棄物をそのまま処理施設へ運搬する(積替え・保管なし)」ことが原則ですが、事業運営上、一時的に廃棄物を保管したり、積み替えたりする必要があるケースもあります。この場合、「積替え・保管あり」の許可が必要となり、通常の許可とは異なる厳しい審査基準が設けられています。

【許可の違い】

区分通常の収集運搬業積替え・保管あり
廃棄物の中継地点原則不可可能(許可要)
施設の設置不要必須(専用施設)
審査の厳しさ中程度高い(環境影響あり)

■求められる主な要件

  • 施設構造要件:コンクリート床、囲い、排水設備、飛散・流出防止構造などが求められます。
  • 周辺環境への配慮:施設の設置予定地の用途地域や、近隣住宅・学校との距離(距離制限)をクリアする必要があります。
  • 図面等の提出:施設の配置図・構造図、見取り図などを添付。場合によっては建築確認申請も必要です。

※地域住民への説明会や環境影響評価書の提出を求められる場合もあるため、慎重かつ十分な準備が必要です。

このような方は申請が必要です

  • 建設業などで廃棄物の収集運搬を請け負う予定の法人
  • 既に他県で許可を取得しており、新たに茨城県でも営業したい方
  • 積替え・保管施設の併設を検討している方(別途要件あり)

産廃業許可に必要な主な要件

  • 法人または個人事業主であること
  • 申請者および役員等が欠格要件に該当しないこと(法令違反・暴力団関係・破産歴など)
  • 日本産業廃棄物処理振興センターの講習修了証を有していること(受講から5年以内)
  • 業務に必要な車両(収集運搬用)の保有または使用権限があること
  • 営業所および車庫の使用権限があり、業務に適した体制が整っていること
  • 財務的に安定した基盤(確定申告書・決算書による証明)があること
  • 業務管理体制(事務職員・連絡体制など)が確保されていること
  • 地方自治体の独自基準に適合していること(必要に応じて確認が必要)

サポート内容

  • 許可取得に必要な条件の事前チェックとアドバイス
  • 書類の収集・申請書類の作成・提出代行
  • 積替え・保管施設設置に関する相談対応
  • 他県への同時申請にも対応(例:茨城+千葉など)

申請までの流れ

STEP
ヒアリング

事業内容(収集運搬する廃棄物の種類・量・区域)や、使用予定車両、営業所・駐車場の要件、過去の法令違反の有無などを確認します。

STEP
書類確認と事前調査

法人登記事項証明書、定款、講習修了証明書(新規申請時は5年以内に受講した産廃講習)、役員の住民票・登記されていないことの証明書、車検証、駐車場使用権限確認資料など、必要な書類リストを提示し、収集をサポートします。

STEP
申請書類の作成

申請書、事業計画書、車両一覧表、経理的基礎を証する書類、事業に関する誓約書類などを、茨城県の審査基準に沿って正確に作成します。

STEP
申請提出と対応

申請書を提出します。申請後、県からの追加書類の提出依頼や問い合わせがあった場合も、委任の範囲内で迅速に対応します。

STEP
審査と許可の取得

申請後、2〜3ヶ月の審査期間を経て、要件をすべて満たしていれば産業廃棄物収集運搬業許可証が交付されます。

産業廃棄物収集運搬業の許可更新について

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間と定められており、継続して事業を行う場合は、有効期限満了前に更新申請を行う必要があります。更新の手続きを怠ると、許可の効力が失われ、無許可営業と見なされるおそれがあるため、注意が必要です。

■更新手続きの時期と流れ

更新申請は、許可満了日の2か月前から受付可能とされており、概ね下記の流れで進みます。

講習の受講(JWセンター)

有効な修了証が必要。更新でも再受講必須(5年以内のもの)

書類準備

現在の事業状況を反映した事業計画書・経理書類・車両台帳・施設使用状況などを準備

提出・審査

初回申請と同様、県や政令市の環境部門で書類審査が行われます

更新時の注意点

  • 講習の受講時期を見逃すケースが多いため、早めにスケジュールを確保することが重要です。
  • 許可番号や事業範囲に変更がある場合は、更新と同時に変更届や事業計画変更の届出が必要になることもあります。

よくあるご質問

個人事業主でも産業廃棄物収集運搬業の許可を取得できますか?

はい、個人事業主としての申請も可能です。ただし、法人と同様に、欠格要件の確認や講習の受講、産業廃棄物収集運搬車両の保有など、すべての許可要件を満たす必要があります。

講習会はいつどこで受けられますか?また、行政書士に申込みを代行してもらえますか?

講習会は日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施しています。行政書士による代理申込みは不可のため、ご自身で日程を調整し、オンライン申込みしていただく必要があります。当事務所では、申込み方法や必要な情報についてサポートいたします。

許可取得までどのくらい時間がかかりますか?

書類の準備に1~2週間、申請から許可までの審査に1~2か月程度かかるのが一般的です(都道府県により異なります)。

申請にあたって、どのような書類が必要ですか?

主に、登記簿謄本(法人の場合)、住民票(申請者・役員)、産業廃棄物収集運搬車両の車検証、営業所・車庫の使用権限書類(賃貸契約書など)、講習会の修了証、確定申告書または決算書などの経理書類(原則3期分)が必要です。

費用について

【新規】許可申請100,000円~
【更新】許可申請80,000円~
その他お問い合わせください

※上記のほか、申請手数料が実費必要となります。

対応エリア

■ 県南エリア

つくば市|土浦市|取手市|牛久市|守谷市|龍ケ崎市|つくばみらい市|稲敷市|阿見町|河内町|美浦村 など

■ 県西エリア

古河市|下妻市|常総市|筑西市|結城市|坂東市|桜川市|八千代町|境町|五霞町 など

■ 県北エリア

日立市|高萩市|北茨城市|常陸太田市|常陸大宮市|那珂市|東海村|大子町 など

■ 県央エリア

水戸市|笠間市|ひたちなか市|小美玉市|茨城町|大洗町|城里町 など

※茨城県以外の方からのご相談にも柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。