婚前(結婚)契約書作成

婚前契約書とは

婚前契約書とは、結婚前(婚前)に、結婚後の夫婦間の約束事などを記載した書類(契約書)です。結婚をする前に、結婚した後の約束を、「婚前契約書」として残しておくことで、万が一「離婚することになってしまった時」や「財産管理、家事分担についての話し合いをする時など」に、言い争いとならないようにする効果があります。

 

婚前契約書を作成するメリット

①将来のトラブルを防げる
結婚生活で起こり得る経済的・生活的なトラブルに対して、あらかじめルールを決めておくことで、将来争いになることを防ぐことができます。

②お金・財産についての認識を共有できる
「収入はどちらが管理するのか」「生活費の分担はどうするか」といった、結婚後に曖昧になりがちな経済的ルールを明確にすることができます。

③離婚時のリスクに備えられる
万が一離婚することになっても、財産分与や養育費・慰謝料などについてあらかじめ合意しておけば、感情的な争いを避けることができます。

④安心感と信頼感が生まれる
価値観や考え方を事前に話し合うことで、「本音で向き合える関係性」や「将来を見据えた安心感」を築くことができます。

⑤相続・事業承継の観点でも有利
たとえば一方が自営業・会社経営をしている場合、婚前契約で「会社の財産は結婚後も個人財産とする」と定めておけば、相続・事業承継リスクの回避にもつながります。

 

法的な効力はあるのか

婚前契約も、他の契約と変わりませんので、法的な効力があります。結婚前に夫婦の財産や生活のルールなどを取り決めた内容を文書にし、お互いが合意すれば有効です。ただし、内容によっては無効となってしまう可能性もあるので注意が必要です。

 

重要ポイント
2024年5月に夫婦間の契約の取消権(民法754条)が民法改正で削除されましたので、夫婦間(結婚後)の契約も取り消しが原則できなくなりました。民法改正が行われるまでは、「夫婦間の契約の取消権」があることによって、結婚後の夫婦間の契約は一方的に取り消すことができていたのであまり意味が無いものでした。しかし、民法の改正により、結婚後でも夫婦間で契約を交わすことは意味があるものになったと言えるでしょう。

 

婚前契約書を公正証書にできるのか

婚前契約書は、公正証書にしなくても法的に有効な契約書として作成することが可能です。
公正証書には「金銭の支払い」などについて強制執行力(差し押さえ等)があるという大きなメリットがあります。しかし、婚前契約書では、「将来、離婚することになった場合」や「子どもが生まれたら」といった仮定に基づいた内容が多く、抽象的で曖昧になりがちです。そのため、すべての婚前契約が公正証書として作成できるわけではありません。

そこで、代替手段として検討したいのが、私署証書の認証です。
これは、公証人が契約書の署名が本人のものであることを認証してくれる制度であり、署名の真実性を証明することで、通常の契約書よりも証拠能力・信頼性が高くなります。手数料は必要になりますが、「公正証書にするのは難しいが、より確かな形で残したい」とお考えの方には、私署証書の認証を受けた婚前契約書という選択肢も十分に価値があります。
 

記載内容と注意点

基本的には、お互いが合意している内容なら何でも記載することができます。

  • ・生活費に関すること
  • ・財産の管理
  • ・家事の分担方法
  • ・仕事に関すること
  • ・離婚時の財産分与
  • ・離婚時に子供がいた場合の親権や養育費
  • ・浮気をした場合の慰謝料
  • ・その他(お互いにしか分からないような独自のルールなど)
  • ※記載内容によっては、法的に無効となってしまう可能性があるので注意が必要です。例えば、公序良俗に反した内容(一般的な道徳・倫理に反する内容)、一方の言動を極端に強制したり抑制する内容、離婚を制限するような内容や浮気をした場合の慰謝料を法外に高い金額で設定した内容などは無効となってしまう可能性は高くなります。
     

    円満な結婚生活のために

    婚前契約書は、これからの結婚生活を円満に築いていくための「将来への備え」です。
    夫婦として歩み始める前に、お互いの考えや価値観をすり合わせ、将来起こり得るトラブルを未然に防ぐための取り決めを文書にしておくことは、安心して結婚生活を送るための有効な手段です。
    また、民法の改正により、結婚後の夫婦間契約の有効性も認められるようになったことから、婚前契約書の意義はさらに高まっています。
    これからはじまる結婚生活をもっと安心で心地よいものにするために、未来を見据えた「婚前契約」という選択を取り入れてみてはいかがでしょうか。

     

    作成の流れ

    1

    契約内容を決める

    結婚後の約束事についての話し合いをしていただきます。

    2

    打合せ

    取り決めた内容をお伺いします。

    3

    婚前(結婚)契約書の作成

    原案を作成し、ご依頼者様に訂正や変更したい箇所が無いかをご確認いただきます。

    4

    婚前(結婚)契約書の送付

    完成した婚前(結婚)契約書を発送します。

    報酬額

    15,400円~(税込)

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    対応エリア

    ■ 県南エリア

    つくば市|土浦市|取手市|牛久市|守谷市|龍ケ崎市|つくばみらい市|稲敷市|阿見町|河内町|美浦村 など

    ■ 県西エリア

    古河市|下妻市|常総市|筑西市|結城市|坂東市|桜川市|八千代町|境町|五霞町 など

    ■ 県北エリア

    日立市|高萩市|北茨城市|常陸太田市|常陸大宮市|那珂市|東海村|大子町 など

    ■ 県央エリア

    水戸市|笠間市|ひたちなか市|小美玉市|茨城町|大洗町|城里町 など

     
    ※茨城県以外の方からのご相談にも柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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