離婚給付公正証書

公正証書とは

公証役場で作成する公文書です。養育費などのを取決め公正証書を作成した場合、その支払いがされなかったときは、裁判の判決を得る必要がなく、強制執行(給与や財産の差押え)が可能となります。

お子様の将来の為に

口約束や離婚協議書の作成のみで離婚してしまった場合、途中で養育費が支払われなくなり、元配偶者に訴えかけても応じてもらえず生活が苦しくなってしまう方がたくさんいます。また、離婚後に元配偶者と関わりたくないという理由で養育費の受取りを諦めてしまう方もたくさんいます。国の実態調査では、養育費を受け取れていない世帯はおよそ7割を超えています

お子様の教育費には大学まで公立の学校に進学した場合約1000万円、大学まで私立の学校に進学した場合約2500万円が必要と言われています。経済的に余裕のある方であれば、養育費を受取れなかったとしても問題はないのかもしれませんが、金銭的に余裕があればたくさんの習い事をさせてあげることもできますし、急な病気やケガで入院することになり、多額の費用が必要となっても金銭面で最善の対応をすることができます。お子様に金銭面で不自由をさせてしまうと、お子様に悪い影響を与えかねません。

公正証書を作成することにより強制執行が可能となるので、養育費などが支払われなくなるというリスクはほぼ無くなります。
ご自身の為だけではなく、お子様の進学や将来の為にも離婚をする際は公正証書を作成しましょう

■作成の流れ

1.(打合せ)

協議の内容(親権・養育費・慰謝料・財産分与など)をお伺いします。

2.(公正証書案の作成)

公正証書の原案を作成し、公証役場との打ち合わせを行います。

3.(公正証書案の送付)

公正証書案を郵送またはメールにて送付いたします。

4.(ご返送)

公正証書案に署名・押印(実印)いただき、戸籍謄本1通・印鑑証明書1通(ご夫婦共に代理人にて作成する場合は2通)をご返送ください。

※ご本人が公証役場に行く場合、①運転免許証と認印②マイナンバーカードと認印③住民基本台帳カード(写真付き)と認印④パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印でも問題ありません。

5.(公正証書作成)

公証役場にて公正証書が完成します。

 

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